交通事故に遭ったら
□損害賠償の請求には整形外科の受診が必要です
交通事故に遭った際には、必ずすぐに整形外科を受診し、骨折箇所がないか(レントゲン)等を調べ、診断書に記録してもらう必要があります。
むちうちは、交通事故直後に自覚症状がなくても、時間が経過してから症状が現れることもあります。まだ自覚症状はなくても、これから生じるかもしれない症状について、医師に診断してもらい、それが交通事故と因果関係のある怪我の症状である事を、診断書に記録してもらうのが重要です。交通事故直後から整形外科を受診し、自分の症状について細かく医師に伝えてください。
怪我の治療費や慰謝料を相手方に請求する場合、交通事故と因果関係のある怪我であることを証明する診断書が必要となりますが、診断書は治療行為ができる医師のみが作成できるものです。従って、柔道整復師が施術を行う整骨院(接骨院)のみの通院では、医師による治療行為がなされていないため診断書が入手できず、損害賠償を請求する事もできなくなります。その為、整骨院(接骨院)ではなく、必ず整形外科へ通院する必要があります。
□交通事故の症状は、早い段階で治療を開始することが大切です
◆交通事故後のよくある症状について◆
- ●むちうち
- ●頭痛、吐き気、めまい
- ●手先、足先のしびれ
- ●膝の痛み
●腰・背中の痛み
交通事故でのケガで最も多くみられるのがむち打ち症状です。
追突や衝突、急停車の際の事故が多く、その際にむち打ちになりやすいためです。
首の痛みだけではなく、他にも頭痛やめまい、吐き気、手足先のしびれといった症状が現れることもあります。自覚症状を感じるまで時間差があり、事故後しばらくしてから痛みが生じるというケースが多く、放置しておくと痛みやしびれなどの症状が残存する場合があります。交通事故は早期の治療が非常に重要です。
□交通事故治療を始める前に
※自動車保険使用予定の方※
患者様が被害者である場合、まず加害者側が任意保険に加入しているかをご確認ください。
当院御受診前に予め、加害者側が加入している保険会社へ当院に来院予定である事をお伝えください。以下の内容をお伝えいただきますと保険会社から当院に連絡が入り、自動車保険適用の治療が可能になり、患者様の自己負担は発生しません。
① 当院名称(鈴木整形外科医院)
➁ 電話番号(075-591-4733)
③ 住所(京都市山科区竹鼻竹ノ街道町8-1)
※ただし、相手の方が任意保険に加入されていない(自賠責保険のみ加入)場合は、原則として治療を受けるたびに、治療費全額を患者様にご負担いただきます。
治療費を直接自賠責保険に請求していただく(被害者請求)ことになりますので予めご了承ください。
また加害者側が任意保険に加入の場合でも、ご受診されるまでに保険会社から連絡がない場合は、一旦自費診療としてお取り扱いし、連絡が入るまで患者様の自己負担となります。
保険会社からの初回お振込確認後、自己負担分を患者様にご返金いたします。
治療費等につきましては、事前に保険会社と協議していただき、ご来院くださいますよう宜しくお願いいたします。
□当院へご来院の際には
当院御来院の際、交通事故でのお怪我であることを窓口でお伝えください。
ご本人様確認のため、保険証またはマイナンバーカードをご持参いただくようお願い致します。
□後遺症診断書作成について
後遺症が残ってしまう場合には後遺症診断書を作成することができます。
交通事故に遭われて後遺症が残ってしまう場合、後遺症診断書を作成できるのは医師のみとなっております。交通事故患者様に支払われるべき補償は、医師による後遺症診断書がなければ支払われません。
□労災について
京都山科の鈴木整形外科医院は、労災保険指定医療機関(労災指定病院)に指定されており、業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。おケガをして当院に受診される方は、療養補償給付たる療養の給付請求書をご用意下さい。
上記の書類をお持ち頂ければ、診療費について患者様のご負担はありません。
( 但し、診断書などの自費分は別途費用がかかります。)
当院では、労災の手続きが、労災指定されていない医療機関に比べて楽に行う事ができます。
<労災保険については、厚生労働省ホームページで詳しく>