交通事故に遭ったら
□損害賠償の請求には整形外科の受診が必要です
交通事故に遭った際には、必ずすぐに整形外科を受診し、骨折箇所がないか(レントゲン)等を調べ、診断書に記録してもらう必要があります。
むちうちは、交通事故直後に自覚症状がなくても、時間が経過してから症状が現れることもあります。まだ自覚症状はなくても、これから生じるかもしれない症状について、医師に診断してもらい、それが交通事故と因果関係のある怪我の症状である事を、診断書に記録してもらうのが重要です。交通事故直後から整形外科を受診し、自分の症状について細かく医師に伝えてください。
怪我の治療費や慰謝料を相手方に請求する場合、交通事故と因果関係のある怪我であることを証明する診断書が必要となりますが、診断書は治療行為ができる医師のみが作成できるものです。従って、柔道整復師が施術を行う整骨院(接骨院)のみの通院では、医師による治療行為がなされていないため診断書が入手できず、損害賠償を請求する事もできなくなります。その為、整骨院(接骨院)ではなく、必ず整形外科へ通院する必要があります。
□交通事故の症状は、早い段階で治療を開始することが大切です
◆交通事故後のよくある症状について◆
- ●むちうち
- ●頭痛、吐き気、めまい
- ●手先、足先のしびれ
- ●膝の痛み
●腰・背中の痛み
交通事故でのケガで最も多くみられるのがむち打ち症状です。
追突や衝突、急停車の際の事故が多く、その際にむち打ちになりやすいためです。
首の痛みだけではなく、他にも頭痛やめまい、吐き気、手足先のしびれといった症状が現れることもあります。自覚症状を感じるまで時間差があり、事故後しばらくしてから痛みが生じるというケースが多く、放置しておくと痛みやしびれなどの症状が残存する場合があります。交通事故は早期の治療が非常に重要です。
□後遺症診断書作成について
後遺症が残ってしまう場合には後遺症診断書を作成することができます。
交通事故に遭われて後遺症が残ってしまう場合、後遺症診断書を作成できるのは医師のみとなっております。交通事故患者様に支払われるべき補償は、医師による後遺症診断書がなければ支払われません。
□労災について
京都山科の鈴木整形外科医院は、労災保険指定医療機関(労災指定病院)に指定されており、業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。おケガをして当院に受診される方は、療養補償給付たる療養の給付請求書をご用意下さい。
上記の書類をお持ち頂ければ、診療費について患者様のご負担はありません。
( 但し、診断書などの自費分は別途費用がかかります。)
当院では、労災の手続きが、労災指定されていない医療機関に比べて楽に行う事ができます。
<労災保険については、厚生労働省ホームページで詳しく>